課税対象財産
相続税の対象となる財産は大きく以下の3つに分類されます。
1.本来の相続財産
2.生前の贈与財産
3.みなし相続財産
1.本来の相続財産
この場合の財産とは、亡くなられた方が死亡時に所有していた現預金、有価証券、土地建物、貸付金、著作権などの金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべてをします。
金銭的な価値を有していても墓地や墓石、仏壇、仏具などは「祭祀財産」となり、相続税の課税対象ではありません(ただし美術品としての仏具は相続税の対象になり得ます)。
また、公益事業に供される財産も相続税の対象からは外れます
2.生前の贈与財産
死亡前3年以内に被相続人から生前贈与された財産や、相続時精算課税の適用を受けた生前贈与の財産も相続税の対象になります。
ただし加算して計算しなければならないのは、相続・遺贈によって財産を取得した人に限定されます。
3.みなし相続財産
被相続人が相続開始のとき(亡くなったとき)に保有していた財産ではないのですが、亡くなったことを原因として、被相続人が持っていたのと実質的に同じだとみなされる財産も相続税の対象です。
死亡保険金、死亡退職金などがこれにあたります。
この記事を担当した税理士

いわみ会計事務所
代表
岩見 文吾
- 保有資格
公認会計士・税理士・行政書士・FP
- 専門分野
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相続・会計
- 経歴
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いわみ会計事務所の代表を勤める。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。