身上関係の手続き・届け出
<目次>
障害者控除対象者認定
納税者自身、または控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者にあてはまる場合は、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを「障害者控除」といいます。
亡くなった人が確定申告をしていた場合に準確定申告でも控除が使えますし、場合によっては数年分さかのぼって所得税の確定申告をやり直すことができます。
ここでは、障害者控除対象者認定の申し出手続きの必要書類等について解説しています。
詳しくは「障害者控除対象者認定」をご覧ください。
成年後見人の選任
相続人の中に認知症などで判断能力がない人がいる場合は、その人のために、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てて成年後見人を選任してもらい、遺産分割の話し合いに参加してもらうことになります。
また、同様の制度に「補佐」「補助」なども存在します。
ここでは、成年後見人の選任手続きの流れや必要書類等について解説しています。
詳しくは「成年後見人の選任」をご覧ください。
失踪宣告の申立て
不在者に関して所定の条件を満たせば、家庭裁判所は申し立てにより「失踪宣告」をすることができます。
失踪宣告とは、生死不明のものに対して、法律上亡くなったとみなす効果を生じさせる制度です。 相続人の中で長期間にわたって生死不明の人がいる場合などは、この失踪宣告を利用することになります。
ここでは、失踪宣告の手続き方法や必要書類等について解説しています。
詳しくは「失踪宣告の申立て」をご覧ください。
復氏届
結婚して配偶者の姓を名乗っていた人は、配偶者の亡くなった後、婚姻中の姓のままでいるか旧姓に戻るかを、本人の意思で自由に決めることができます。
ただし、復氏したとしても亡くなった配偶者の親族との関係は変わらず、扶養の義務や姻族としての権利は継続することになります。
ここでは復氏の手続き方法や必要書類等について解説しています。
詳しくは「復氏届」をご覧ください。
姻族関係終了届
配偶者が亡くなっても、配偶者の親族との姻族関係はそのまま継続されます。この場合、亡くなった配偶者の父母や兄弟姉妹などの扶養義務を負うことがあります。
配偶者が亡くなった後、配偶者の血族との縁を切りたい場合は、役場に「姻族関係終了届」を提出することができます。
ここでは、姻族関係終了届の手続きや必要書類等について解説しています。
詳しくは「姻族関係終了届」をご覧ください。
会社役員変更登記
株式会社の役員が亡くなった場合は、法人の役員に関する登記を変更する必要があります。司法書士に依頼しましょう。
亡くなったことによる役員の変更登記申請書を2週間以内に提出します。変更の登記を怠ると100万円以下の過料に処せられることがあります。
ここでは、会社役員が亡くなった場合の登記手続きや必要書類等について解説しています。
詳しくは「会社役員変更登記」をご覧ください。
この記事を担当した税理士

いわみ会計事務所
代表
岩見 文吾
- 保有資格
公認会計士・税理士・行政書士・FP
- 専門分野
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相続・会計
- 経歴
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いわみ会計事務所の代表を勤める。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。